由利本荘市議会 2022-12-08 12月08日-03号
予防措置は行わないということでありますが、これ予防原則としてそういった可能性がある、私は2018年、2019年において、20名以上の方々からいろいろお話を伺っております。この中から4名、本名を出していただきましたが、ほぼほぼ大体聴覚にかなり障害のある方が多い。
予防措置は行わないということでありますが、これ予防原則としてそういった可能性がある、私は2018年、2019年において、20名以上の方々からいろいろお話を伺っております。この中から4名、本名を出していただきましたが、ほぼほぼ大体聴覚にかなり障害のある方が多い。
予防原則として知られるこの原則に反しているのです。科学的に明らかではなくても、その影響が疑われたら対策を実行しなくてはいけないのです。 折しも以前お伝えした、本市とにかほ市在住の風力発電による健康被害者の方々が、被害者の会、これを9月早々に立ち上げ記者会見を行います。日本初の風力発電による被害者の会です。
水俣風力発電は公害の予防原則を挙げています。予防原則、今年の3月議会でもいろいろ議論がありましたけども、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼすおそれがあれば、因果関係が十分に証明されなくても事前に規制措置を取るべき、風力発電計画はこの予防原則に当てはまるとしています。
(2)予防原則についてであります。 ①の予防原則論者の意味についてお伺いします。 条例案に関する意見では、本案は被害未然防止の観点から、予防原則にのっとり、環境、健康に関する影響調査を実施することとして提案されておりますが、予防原則については、以下のとおり解釈しているところであり、議員発案では、やや偏った見解がされているとして予防原則論者という呼び方をしております。
予防原則に関して、予防原則を主張する人は、政策や行動を起こすことができないなら、事業を実施することはできないという解釈をし、主張するということで、予防原則論者という言い方をしていますし、最も問題と思われる点は、これは4枚の意見書なんですけども、こうあるんです。
つまり、事業が実施される前にこういうことを行わなければいけないということで、これ予防原則という環境基本法の第4条に載っていることを、環境影響評価法でも言っているんです。 ですから、本条例案は上位法の環境影響評価法の、そして環境基本法のこの骨子を受け継いだものであります。この骨子に基づいて第1条で言っているとおりに、主体を明記して、市が主体的になってこのような事業を行わなければいけない。
自治体が行う、いわゆる予防原則でありますが、市民に不利益にならないよう、事業者任せばかりではなく、本市でできることは本市で行う必要があります。市はどのようにお考えでしょうか。 2つ目、開発設計は、海外のものばかりです。工事期間にあっても、運転期間にあっても、専門性が高く、メンテナンスが必要で外国からエンジニアが派遣されてまいります。
この保全上の支障の未然防止、このことが予防原則という考え方であります。 この予防原則、前もって防ぐということでありますけれども、戦後最大の公害となった熊本水俣病で、学者、そしてこれに関わった研究者が提唱したものであります。環境政策などで、環境や人体に被害が生じるおそれがある場合、その時点で科学的証明がなされていない段階でも、速やかに対処すべきとする原則で、別名事前警戒原則とも言われております。
風車の暮らしに及ぼす影響については、市は予防原則として調査と報告の義務があることは言うまでもありません。 そこで、健康、経済、景観、主に観光に及ぼす影響についてそれぞれ伺います。 1つ目、健康について。事業の監視指導の立場にある市は、健康被害の苦情がないので調査のしようがないと述べておりますが、私たちの調査数と乖離があり過ぎます。その理由はどのようなものでしょうか。 2つ目、経済について。
(3)の②予防原則についてお伺いします。 今、低周波音被害に対して、予防原則にかかわる水俣病の教訓は生かされているのかということがいわれております。この予防原則はEUで導入された考え方で、1992年のリオデジャネイロ宣言で、環境を守るには予防的取り組みを講じなければならないとしております。近年、この予防原則が国際的に大変大きな潮流となっているのであります。
ところが、ヨーロッパやEUでは、20年前ごろから農業生産に活躍していた昆虫、特にミツバチ類が急に減少したことから、検証を深めて、これらのネオニコチノイド系剤などが原因とされ、予防原則の観点から、いわゆる危ないものは、なるべく早く使わないと、そういうふうな方向であり、ヨーロッパではもう使用禁止になっています。
化学物質や医薬品に関しては、予防原則というものがあります。ある時点というのは、この洗口剤の場合は、1968年以前に安全だと評価されていても、その後有効性、安全性、副作用などの危険性が明らかになることがあります。そのために薬効再評価というものがあるのです。